民泊を始める際に必ず検討すべきなのが、「旅館業法」か「住宅宿泊事業法(民泊新法)」どちらで申請するかという選択です。
物件の場所や運営スタイルによって変わります。
【旅館業法と民泊新法の主な比較】
項目 |
旅館業法(簡易宿所型) |
民泊新法(住宅宿泊事業) |
営業日数 |
年間365日無制限 |
年間180日まで |
開業までの期間目安 |
約2〜6か月(許可・設備改修が必要) |
約1〜2か月(届出制、許可不要) |
物件の立地要件 |
商業地域・準工業地域・住居地域 (ただし住宅専用地域は不可) |
原則すべての用途地域で可(工業専用地域は不可) |
消防・建築設備 |
消防法適合通知・用途変更・ 避難設備など必要 |
基本は住宅基準。寝室に火災報知器、消火器設置など |
収益性 |
通年稼働で安定収益を狙える |
180日制限のため限定的 |
向いているケース |
リゾート地や商業地域で本格的な 宿泊業を展開したい |
住宅地で副業・別荘活用として民泊したい |
どちらを選ぶべき?
例えば、「別荘として使いながら、空いている時だけ貸したい」なら民泊新法が向いています。一方で、「より収益アップを狙いたい」なら、旅館業法による運営がおすすめです。
また、用途地域も大きな判断材料です。住宅専用地域では旅館業法での運営が制限される場合がある一方、民泊新法なら運営できるケースが見られます。
民泊新法の手軽さと制限
民泊新法は一般の住宅を使った宿泊サービスを後押しするための制度です。ルールは比較的緩やかですが、年間180日までという営業制限があるため、収益性には限界があります。
旅館業法の強み
旅館業法は厳格な分、信頼性・安全性・収益性に優れています。消防設備や用途地域の制限などの条件を満たせば、年間を通して営業可能で、多くの予約サイトへの掲載もしやすくなります。
民泊運営における法律選びは「立地」と「目的」が大きな判断材料となります。180日制限のある民泊新法か、要件は厳しいが通年営業が可能な旅館業法か。しっかりと情報を整理して、ご自分に合った形でスタートを切ることが大切です。
より詳しく知りたい、どちらの申請が適しているのか悩んでいるなど、お気軽に弊社へご相談ください!
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