2026年6月1日から、長野県内の宿泊施設に宿泊する人を対象に宿泊税が導入されます。
宿泊税は、観光資源の充実や旅行者の受入環境整備など、観光振興に必要な費用に充てるために設けられる税金です。
長野県の宿泊税の施行日は2026年6月1日です。
2026年6月1日以後の宿泊分から課税対象となります。
課税対象となるのは、長野県内にある旅館・ホテル・簡易宿所、そして住宅宿泊事業法に基づく民泊施設などに宿泊する人です。
県が宿泊者から直接徴収するのではなく、実際には宿泊施設の経営者が宿泊者から徴収し、県へ納税する仕組みになっています。
【いくらかかるのか?】
長野県の宿泊税は、1人1泊につき原則300円です。
ただし、制度開始から最初の3年間(2026年6月1日から2029年5月31日)までは200円となります。
【非課税になるケース】
すべての宿泊に一律で課税されるわけではありません。
1人1泊あたりの宿泊料金が、素泊まり・税抜で6,000円未満の場合は課税されません。
そのため、比較的リーズナブルな宿泊プランでは、宿泊税がかからないケースもあります。
宿泊プランを確認する際は、朝食や夕食などを含まない「素泊まり・税抜金額」が基準になる点に注意が必要です。
【課税が免除される主なケース】
長野県では、教育や保育に関わる一定の宿泊については課税免除が設けられています。
たとえば、幼稚園から大学までの教育活動・研究活動としての宿泊、保育所等の主催行事、認証されたフリースクールの行事、中学校等の部活動の地域展開による活動などが対象です。なお、これらはいずれも学校や施設、団体の長による証明が必要とされています。
また、長野県の公式案内では、松本市・軽井沢町・阿智村・白馬村・野沢温泉村のように、独自に宿泊税を課税する市町村では税額の扱いが異なる場合があるとされています。
今後長野県へ宿泊予定のある方は、県公式サイトや宿泊施設からの最新案内をあわせて確認しておくのがおすすめです。